こんにちは!掛川スズキ塗装です。
ブログをご覧いただき、ありがとうございます。
今回は袋井市・磐田市・牧之原市にお住いの瓦屋根のお家の方にお伝えしたい耐風診断・耐風改修の補助金についてご紹介いたします!掛川市の方はごめんなさい!今回は対象外となります。
耐風診断と耐風改修とは何か知っていますか?一つずつ説明していきます。
耐風診断とは
近年強い台風などの強風により瓦が脱落するなどの大きな被害が生じたことから令和4年1月から、瓦屋根の留付け基準が強化されました。建築基準法の告示基準(令和2年国土交通省告示1435号により改正された昭和46年建設省告示第109号)に適合していることを確認するために行う診断の事です。ご自宅の瓦屋根の留付け方法ついて、新しい基準に適合しているかどうかをかわらぶき技能士、瓦屋根工事技士、瓦屋根診断技士等の専門家が診断を行います。
耐風改修とは
耐風診断の結果、建築基準法の告示基準に適合しない・耐風性能がない瓦屋根について、瓦屋根の固定などにより、耐風性能を有する屋根に葺き替え、告示基準に適合させるための工事の事です。
<補助内容>
耐風診断、耐風改修にかかる費用に補助金が交付されます。
<対象者>
・市内(袋井市、磐田市、牧之原市)の瓦屋根の住宅の所有者または居住者
※所有者以外の申請の場合、所有者の承諾が必要です。
<対象内容>
・瓦屋根の住宅であること(スレート屋根、金属瓦屋根は対象外です)
・令和3年12月31日以前に建築された瓦屋根の住宅であること(長屋、共同住宅、併用住宅※を含む)
※併用住宅は店舗等の床面積が延べ面積の1/2未満のものに限ります。
・原則として屋根の全面について改修を行うもの
・住宅の瓦屋根が建築基準法の告示基準に適合しているか、確認するための耐風診断であること
・耐風診断は、瓦屋根診断技士等の専門家による診断であるもの
・耐風診断などにより、建築基準法の告示基準に適合しないことがわかる瓦屋根の住宅であること
・耐風改修工事は告示基準に適合する屋根に改修する工事であること (瓦屋根以外への改修も可能※磐田市)
・耐風改修工事は対象住宅の瓦屋根全体が、建築基準法の告示基準に沿ったつくりとなる工事であること (住宅のみが対象です。倉庫などは対象外となります。※牧之原市)
上記の条件を満たしていることが条件となります。一部内容が市によって異なる条件がありますので、注意が必要です。
詳しくは各市のホームページからご確認ください。
次回は補助金額についてお話していきます。
予算の範囲内で補助金交付を行うため、年度途中で補助金交付申請の受付が終了してしまう場合があります。
菊川市は予算上限に到達したため、受付を休止しているようです。
瓦屋根のお宅の耐風診断・耐風改修にご興味がある方はお早めにご検討を!!
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